事故物件の売却完全ガイド|告知義務の判断と価格の決まり方・買取の流れ【2026】
事故物件を売ろうとする人が最初にぶつかるのは、値段ではなく「これは言わなければならないのか」という問いです。親が自宅で亡くなった家、賃貸に出していた部屋で入居者が亡くなった家、相続で引き継いだら過去に事件があったと聞かされた家。どれも同じ「事故物件」の一語でくくられますが、告知の要否も、値段の決まり方も、実は一つずつ違います。結論を3点にまとめます。
- 告知が要るかどうかは、国土交通省のガイドラインの3類型に自分の事情を当てはめれば、おおむね自分で判定できます。自然死と日常生活の中の不慮の死は原則として対象外、ただし特殊清掃が行われた場合は別扱いです
- 「3年経てば言わなくてよい」は賃貸借取引の話で、売買には期間の区切りがありません。売主が知っている事案は、時間で消えない前提で告知書に書きます
- 価格は「相場の何割」ではなく、買主がどう出口を設計するかで決まります。買取業者は自分が再販するときにも告知する前提で値を置くので、仲介で買い手が付かない家にも数字が出ます
三つとも、隠す方法の話ではありません。隠さずに売る手順を、告知の判定から順に並べます。
自分のケースは告知の対象か

💡 この章の要点: 判定の物差しは国土交通省のガイドライン(令和3年10月8日)にある3類型です。自然死と日常生活の中の不慮の死は原則告知不要、特殊清掃等が行われたら別扱い、「概ね3年」は賃貸借だけ。どの類型に当てはまっても、買主から問われれば告げる原則が上に乗ります。
ガイドラインが示す3類型
事故物件という言葉に法律上の定義はありません。実務で使われている物差しは、国土交通省が令和3年10月に出した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(本文PDF)です。
このガイドラインは、過去に人の死が生じた居住用不動産の取引で、宅地建物取引業者(以下、業者)が宅地建物取引業法上どこまで告げる義務を負うかの解釈を整理したものです。オフィスなど居住用でない不動産は対象外です。
ガイドラインは「人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」を原則に置き、告げなくてもよい場合を3つに分けています。
| 類型 | 対象の取引 | 場所 | 死の種類 | 経過期間 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 賃貸借・売買 | 取引対象の不動産 | 自然死(老衰、持病による病死)、日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など) | 定めなし。原則として告げなくてよい |
| ② | 賃貸借のみ | 取引対象の不動産、日常生活で通常使う集合住宅の共用部分 | ①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死 | 発生(特殊清掃等なら発覚)から概ね3年経過後は原則告げなくてよい |
| ③ | 賃貸借・売買 | 隣接住戸、日常生活で通常使わない集合住宅の共用部分 | ①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死 | 定めなし。原則として告げなくてよい |
表の3行を眺めると、売買の行に「概ね3年」がないことに気づきます。②は賃貸借取引だけの類型です。売買では、①と③のどちらにも当てはまらない事案(自死、他殺、事故死、特殊清掃等が行われた自然死)に年数の区切りがなく、業者が買主の判断に重要な影響を及ぼすと考える限り、何年経っていても告げる側に残ります。
自分の事情を当てはめる手順
3類型を自分の家に当てはめる順序は、次のとおりです。
問1 亡くなった場所は、売る不動産そのものか
├ いいえ(隣の住戸、通常使わない共用部) → 類型③。原則告げなくてよい
└ はい → 問2へ
問2 死因は自然死か、日常生活の中での不慮の死か
├ いいえ(自死、他殺、事故死) → 売買では原則告げる
└ はい → 問3へ
問3 特殊清掃や大規模リフォームが行われたか
├ いいえ → 類型①。原則告げなくてよい
└ はい → ①から外れる。売買では原則告げる
上書き 買主から問われた場合、事件性や周知性が特に高い事案 → 上の結果に関わらず告げる
問3が、実務で一番見落とされる分岐です。ガイドラインは、自然死や不慮の死であっても「長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合」は、①の扱いから外して(2)の原則に従うと書いています。発見が遅れた孤独死が事故物件として扱われるのは、死因ではなく、この分岐によるものです。
- 特殊清掃の定義: ガイドラインは脚注で、総務省行政評価局の報告書を引き「孤独死などが発生した住居において、原状回復のために消臭・消毒や清掃を行うサービス」と説明しています
- 自然死の位置づけ: 同じく脚注で、人口動態統計(令和元年)から自宅での死亡の9割が老衰や病死によると示し、居住用不動産で当然に予想される死だから原則告げなくてよい、と理由を付けています
- 経過期間の起点: 特殊清掃等が行われた場合は、事案の発生時期ではなく発覚時期が起点です。告知書に書く時期もこれに合わせます
よくある3つのケースを当てはめる
フローだけでは自分の家がどこに落ちるか判断しにくいので、相談の多い3つのケースを当てはめておきます。
| ケース | 問1 場所 | 問2 死因 | 問3 特殊清掃等 | 売買での結論 |
|---|---|---|---|---|
| 親が自宅で病死し、翌日に家族が発見した | 対象の不動産 | 自然死 | なし | 類型①。原則告げなくてよい。問われれば告げる |
| 一人暮らしの親が自宅で病死し、発見まで時間がかかって特殊清掃を行った | 対象の不動産 | 自然死 | あり | ①から外れる。原則告げる。時期は発覚時期 |
| 賃貸に出していた部屋で入居者が自死した。5年前のこと | 対象の不動産 | ①以外 | 問わない | 売買では原則告げる。②の3年は賃貸借の募集にしか使えない |
三つめのケースで「5年経っているから」と考えてしまうのが、売主側で一番多い読み違いです。②の類型は賃貸借取引の話で、売買の行には年数の区切りがありません。
- 一つめ: 告知書には「事案なし」ではなく、自然死があった事実を書いておくほうが安全です。業者が①と判断して告げないのと、売主が書かないのは別のことです
- 二つめ: 特殊清掃の作業報告書や請求書が、発覚時期と作業範囲の証拠になります
- 三つめ: 管理会社の記録で時期と場所を確かめ、死因は警察や遺族から聞いた範囲で書きます。聞いていない詳細を推測で補う必要はありません
「問われたら告げる」がすべての上に乗る
3類型で「告げなくてよい」に落ちても、それで終わりではありません。ガイドラインは、経過した期間や死因に関わらず「買主・借主から事案の有無について問われた場合」や、社会的影響の大きさから買主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合は告げる必要がある、としています。②や③でも、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案は告げる側に戻ります。
つまり判定フローの答えは「業者が自分から言う義務があるか」を決めるものであって、「聞かれても言わなくてよい」を保証するものではありません。売主が知っていることを告知書に書いておく理由は、この上書きがあるからです。
ガイドラインが答えを持っていない3つの論点
ガイドラインは結びで、裁判例や取引実務の蓄積がないとして、次の3つを対象外にしています。
- 建物を取り壊した後の土地の取引: 更地にすれば告知が消えるのか、という問いに、ガイドラインは答えを置いていません
- 搬送先の病院で亡くなった場合: 自宅で倒れて病院で亡くなった事案を、自宅の事案と数えるのかどうか
- 転落で亡くなった場合の落下開始地点: マンションの上階から転落した事案を、どの住戸の事案と扱うのか
三つとも、「書かれていないから告げなくてよい」ではなく「一般的な基準がまだない」という意味です。実務での扱いは、あとの章で問いごとに整理します。
告知書に何を書くか、書かなかったらどうなるか
💡 この章の要点: ガイドラインが義務を課している相手は業者であって、売主本人ではありません。売主の責任は、告知書(物件状況等報告書)に事実を書くことと、書かずに売れば民法上の責任を問われうる、という経路で生じます。書く内容は発生時期、場所、死因、特殊清掃の有無の4点で、氏名や発見状況は要りません。
義務を負うのは業者、事実を持っているのは売主
「ガイドラインが売主に告知義務を課している」と読むのは、正確ではありません。ガイドラインの位置づけは、業者が宅地建物取引業法上負う義務の解釈です。
根拠になる条文は宅地建物取引業法47条1号で、業者が相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁じています。ガイドラインは、この条文の運用を人の死の事案について整理したものです。
では売主は無関係かというと、そうでもありません。ガイドラインは冒頭で、売主・貸主は把握している事実を告知する必要があり、過去の裁判例では取引目的、事案の内容、経過期間、近隣の周知の程度などを考慮して「信義則上」告知義務の有無が判断されている、と書いています。売主の義務は宅建業法ではなく、民法と裁判例の側にあります。
- 業者の調査: 媒介する業者は、売主に告知書等への記載を求めれば「媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たした」ことになります。周辺住民への聞き込みやインターネットの調査を自発的に行う義務はありません
- 売主への確認: 告知書に記載がなくても、事案の存在を疑う事情があれば、業者は売主に確認する必要があります
- 売主への事前の説明: 業者は売主に対し、事案の存在を故意に告知しなかった場合には民事上の責任を問われる可能性がある旨を、あらかじめ伝えることが望ましいとされています
この構造を一文にすると、業者は売主から聞いたことを買主に伝える役で、事実を知っていて書く責任を負うのは売主です。告知書は、その受け渡しの証拠になります。
告知書に書く4点と、書かなくてよいこと
告知書(物件状況等報告書)は、売主が物件の状態を買主に知らせるための書面で、主要な不動産関係団体の書式には事件や事故に関する項目が含まれています(ガイドライン脚注5)。人の死の事案について書く内容は、ガイドラインが業者の告げる内容として示した4点に合わせます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 書く | 事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期) |
| 書く | 場所(どの部屋か、建物のどこか) |
| 書く | 死因(自然死、事故死、自死、他殺の別。不明ならその旨) |
| 書く | 特殊清掃等が行われたか、行われたならその旨 |
| 書かなくてよい | 亡くなった方の氏名、年齢、住所、家族構成 |
| 書かなくてよい | 具体的な死の態様、発見状況 |
下の2行は、亡くなった方や遺族の名誉と生活の平穏に配慮するために、ガイドラインが「告げる必要はない」と明記した項目です。詳しく書くほど誠実に見えるわけではなく、4点を正確に、それ以上は書かない、が書式の趣旨に合います。
- 時期があいまいなとき: 「令和◯年頃」でも、わかる範囲で書きます。業者は売主から不明と回答されれば、その旨を買主に告げれば足りるとされているので、わからないことを「なかった」に書き換えないことのほうが重要です
- 特殊清掃の証拠: 清掃業者の請求書や作業報告書があれば、告知書の記載と一緒に保管します。買取業者はこれで原状回復の範囲を見積もれます
- 伝聞の事案: 相続で引き継いだ家について親族から聞いただけの事案も、知っている以上は書きます。「聞いた話で確証はない」という記載の仕方で構いません
書かなかったときに起きること
売主が知っていながら書かなかった事案が、引き渡し後に買主に知られたとしましょう。その先で使われるのは、民法の契約不適合責任と免責特約の条文です。
民法562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない
→ 買主は履行の追完(修補など)を請求できる(契約不適合責任)
民法563条 追完されないときは代金の減額を請求できる
民法564条 損害賠償の請求と契約の解除も妨げられない
民法566条 買主は不適合を知った時から1年以内に通知しないと権利を失う
→ ただし売主が引渡し時に不適合を知っていた、または重大な過失で知らなかった場合は適用外
民法572条 担保責任を負わない旨の特約(免責特約)をしても
→ 「知りながら告げなかった事実」については責任を免れない
条文を重ねると、売主が知っていた事案は、免責特約でも、1年の通知期限でも守られないことがわかります。契約不適合責任とは別に、故意に隠して契約させた行為は民法709条の不法行為として損害賠償の対象になりえます。
- 免責特約の限界: 買取では契約不適合責任を免責にする特約が一般的ですが、572条の「知りながら告げなかった事実」はその外側にあります。免責特約は、告げた上で使う道具です
- 契約後に知った場合: ガイドラインは、媒介業者が契約後、引渡しまでに事案を知った場合にも告知義務があるとした裁判例(高松高裁平成26年6月19日判決)に留意すべきとしています。売主が契約後に知った事案も、引渡し前なら業者に伝えます
- 証拠としての告知書: ガイドラインは、後日訴訟になったときも告知書等が証拠資料になりうるとして、業者が売主に記載を求めて買主に交付することを有効な方法としています
裏返せば、告知書に4点を書いて交付した売主は、あとから「聞いていない」と言われても、書面で反証できます。告知は買主のためだけでなく、売主が自分を守る手続きでもあります。
事故物件の価格はどう決まるのか
💡 この章の要点: 「相場の何割」という一本の率は、一次情報として確認できるものがありません。価格は買主が再販や活用の出口をどう設計するかで決まります。買取業者は自分が再販するときにも告知する前提で再販価格を置き、そこから清掃や改装の費用、保有期間のコスト、経費と利益を引いた額を提示します。
率ではなく構造で読む
事故物件の価格を調べると、「通常の◯〜◯%」という数字に出会うことがあります。ただ、その数字の出どころをたどれる公的な統計は見当たりません。事案の種類、経過年数、立地、建物の状態が一件ごとに違うので、率で語れる対象でもありません。
率の代わりに、買取業者が値を組み立てる順序を見たほうが、自分の家の数字を予想しやすくなります。
買取価格 = 告知した上での再販見込み価格
−(特殊清掃・原状回復の費用
+ リフォームまたは解体の費用
+ 再販までの保有コスト(固定資産税、管理、金利)
+ 販売経費 + 在庫リスクと利益)
一般の空き家でも同じ形の引き算をします(考え方は空き家の買取相場に書きました)。事故物件で違うのは、最初の項の「告知した上での」という条件です。
- 再販見込み価格が下がる理由: 業者が再販するとき、業者は売主として、また媒介として、同じガイドラインに従って告知します。買い手は告知を受けた上で値段を判断するので、再販価格は告知のない同条件の家より低く置かざるをえません
- 時間で消せない: 売買には賃貸借の「概ね3年」に当たる区切りがないので、寝かせてから告知なしで売る計画は立てられません。保有コストを払って待っても、告知は残ります
- 清掃と改装の費用: 特殊清掃が未了なら、その費用は丸ごと引き算に入ります。済んでいても、内装を一新して印象を変える改装費が乗ることがあります
出口が3方向あり、どれを選ぶかで値段が変わる
再販価格を決めるのは、買った業者がどの出口に向かうかです。出口は大きく3つに分かれます。
| 出口 | 業者がすること | 告知の扱い | 向く物件 |
|---|---|---|---|
| 清掃と改装をして告知付きで再販 | 特殊清掃、内装の刷新、告知した上で販売 | 売買なので期間の区切りなし。告知は残る | 立地に実需があり、告知があっても住みたい人がいる家 |
| 賃貸で運用してから売る | 特殊清掃後、告知して賃貸に出し、家賃で保有コストを相殺しながら売却時期を選ぶ | 募集の告知は②により概ね3年で原則不要になる。売却するときは売買の原則に戻り、年数の区切りはない | 賃貸需要のある都市部の区分マンションや戸建て |
| 解体して土地として売る | 建物を壊して更地で販売 | ガイドラインが未整理の論点。問われれば告げる | 建物が古く、土地値で評価される家 |
どの出口でも告知は消えませんが、告知の重さが違います。清掃と改装をして再販する出口では告知が価格に直接効き、賃貸運用の出口では家賃収入で時間を買えます。解体の出口は、ガイドラインが「取り壊された場合の土地取引の取扱い」を対象外としているため、業者ごとに扱いが分かれます。
査定額に開きが出るのは、業者によって描ける出口が違うからです。清掃と改装の出口しか持たない業者と、賃貸運用の受け皿を持つ業者では、同じ家に付ける値が変わります。
特殊清掃の費用は見積もりを取らないと出ない
引き算の項のうち、売主が事前に確かめられるのは特殊清掃の費用です。料金を公表している業者の値として、MIND COMPANY(2026年9月9日時点)の税込価格を挙げます。
- 特殊清掃緊急パック: 108,900円
- 徹底消臭プラン: 165,000〜605,000円
- 原状回復プラン: 275,000〜3,300,000円
上限が下限の10倍を超えるのは、臭いや汚れが床下や壁の内部まで入っていると、清掃ではなく解体と再施工になるからです。この値は同社の公表料金であって市場の相場ではなく、自分の家の金額は現地見積もりでしか出ません。
- 先に払う必要はない: 特殊清掃が未了の家でも、買取業者は自社の手配で清掃する前提で査定します。清掃費は査定から差し引かれる形で精算されます
- 先に払うなら比較してから: 払った額が査定に同じだけ戻る保証はありません。ゴミ屋敷の売却の片付け費と同じ理屈で、清掃の見積もりと買取査定の両方を取ってから決めます
- 仲介に出すなら先払いが前提: 個人の買主は清掃前の家を内見できないので、仲介を選ぶなら清掃は売主の仕事になります
仲介で決まりにくい理由と、買取業者が引き受けられる理屈
💡 この章の要点: 仲介の買主は自分で住む個人が中心で、内見で告知を受けた瞬間に判断が止まりやすい構造があります。買取業者は出口から逆算して原価を積むので、告知込みで値が出ます。契約不適合責任は免責特約で整理されますが、572条により告げた上で免責にする順番は変わりません。
仲介で買い手が付きにくい構造
「事故物件は売れない」と言われる場面を分解すると、売れないのではなく、仲介の買主の判断が止まりやすい、という話になります。仲介の買主は自分や家族が住む個人が中心です。ガイドラインが書くとおり、人の死の事案の評価は「買主・借主の個々人の内心に関わる事項」で、当事者ごとに違います。
| 比較軸 | 仲介で売る | 買取で売る |
|---|---|---|
| 買主 | 自分で住む個人が中心 | 不動産業者 |
| 告知のタイミング | 内見や申込みの段階で告げる。ここで検討をやめる人が出る | 査定依頼の時点で告げる。告知込みで値が付く |
| 価格の決まり方 | 告知を受け入れる買い手が現れる価格まで下げて待つ | 業者の出口から逆算した原価で提示 |
| 期間 | 買い手が現れるまで読めない。値下げを重ねることも | 数週間から1か月程度 |
| 特殊清掃と改装 | 売主が先に済ませないと内見に耐えない | 業者側の作業。査定から差し引き |
| 契約不適合責任 | 個人の買主相手では免責の範囲が狭くなりがち | 免責特約が一般的(ただし知りながら告げなかった事実は除く) |
- 内見で止まる: 住む前提の買主は、間取りや日当たりより先に「この部屋で」と考えてしまいます。告知は内見の前後で行われるので、検討がそこで止まります
- 値下げが効きにくい: 価格の問題ではなく内心の問題なので、値下げしても検討に戻る人は限られます。売り出し期間が延びるほど、固定資産税と管理の負担が積み上がります
- 近隣に知られる: 仲介では不特定の人が内見に来ます。近隣が事案を知っている地域では、売り出しそのものが話題になりやすい
仲介の詳しい進め方は空き家の買取と仲介どちらが得かに譲ります。ここで押さえたいのは、仲介で決まらない理由が家の欠陥ではなく、買主の属性にあることです。
「売れない」と言われる3つの場面
「事故物件は売れない」という言葉が出てくる場面を3つに分けると、どれも売れないのではなく、売り方と買主が合っていない状態だとわかります。
- 仲介で半年以上、内見はあるが申込みがない: 告知を受け入れる個人の買主を待っている状態です。値下げでは動きにくく、買主の属性を変える(業者に売る)ほうが早い
- 仲介業者に「うちでは扱えない」と断られた: 業者が告知の実務や再販の見込みに自信を持てないときの断り方です。訳あり物件を扱い慣れた買取業者に当たれば、査定は出ます
- 買取査定が想定よりずっと低い: 清掃と改装の出口しか持たない業者の値かもしれません。賃貸運用や解体の出口を持つ業者を含めて、複数社で比べます
三つとも、告知そのものが原因ではありません。告知を前提に出口を設計できる買主に、事案の4点を正確に渡せているか。売れないと感じたときに確かめるのは、この一点です。
業者は出口から逆算して買う
買取業者は住むために買うのではなく、前の章の3方向のどれかに向けて仕入れます。仕入れの判断は「自分が住めるか」ではなく「出口までの費用と期間を原価にできるか」なので、告知は障害ではなく引き算の項になります。
- 清掃と改装は自社の手配: 特殊清掃も内装の刷新も、業者は自社の取引先で行うため、個人が頼むより安く済ませられることが多い。査定で引かれる額も、売主が先に払う額より小さくなりがちです
- 告知の実務に慣れている: 再販時の告知書の書き方、買い手への説明、問われたときの対応まで、業者側で組み立てます
- 保有コストを織り込める: 賃貸運用の出口を持つ業者は、家賃で保有コストを相殺しながら時間を使えます
一般の訳あり物件で買取が現況のまま引き受けられる理屈は訳あり物件の売却にまとめていますが、事故物件はその中でも、建物や土地の状態ではなく情報そのものが価格に効く類型です。だからこそ、情報を正確に渡すほど業者は保守的な減額をせずに済みます。
免責特約は「告げてから」使う
買取の契約書には、契約不適合責任を売主が負わない旨の特約が入るのが一般的です。業者が現況を確認して買う以上、引き渡し後に売主が追及されない形に整理されます。
ただし前の章で見たとおり、民法572条は免責特約があっても「知りながら告げなかった事実」の責任は免れないと定めています。事故物件の事案は、売主が知っていれば、その典型です。告知書に4点を書き、査定の段階から業者に伝え、その上で免責にしてもらう。この順番を守れば、免責特約は売主を守る条項として機能します。
相続で事故物件を引き継いだ人が最初にやること
💡 この章の要点: 相続で引き継いだ家に人の死の事案があったとき、最初にやるのは片付けでも清掃でもなく、相続放棄の可能性の確認です。放棄の余地が残るうちは特殊清掃や家財処分を発注しない(民法921条)。相続すると決めたら、相続登記、3,000万円控除の期限、事案情報の整理、の順で進めます。
初動チェック表
親が自宅で亡くなって発見が遅れた、あるいは相続した家で過去に事件があったと聞かされた。どちらの場合も、最初の1か月で確かめることは同じです。
| 順番 | 確かめること | 根拠と期限 | やってはいけないこと |
|---|---|---|---|
| 1 | 相続放棄の可能性が残っているか(借金の有無、他の相続財産) | 民法921条1号。相続財産の処分は単純承認とみなされる。放棄の期限は相続の開始を知った時から3か月 | 放棄の判断前に特殊清掃や家財処分を業者に発注する |
| 2 | 相続人は誰か、名義を誰にまとめるか | 相続登記は令和6年4月1日から義務化。取得を知った日から3年以内、施行前の相続は令和9年3月31日まで(法務省) | 共有名義のまま売却に進む(全員の合意が要る) |
| 3 | 3,000万円特別控除の要件と期限 | 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までの譲渡(国税庁 No.3306) | 期限を確かめずに仲介で長く待つ |
| 4 | 事案の4点(時期、場所、死因、特殊清掃の有無)を整理 | 告知書に書く内容。親族の記憶、清掃業者の書類、警察や病院の書類 | 「聞いていない」ことにして売り出す |
相続放棄を考えているなら、清掃も片付けも待つ
発見が遅れた家では、まず特殊清掃を頼みたくなります。相続放棄を選ぶ可能性が少しでもあるなら、この順番は逆です。民法921条1号は、相続人が「相続財産の全部又は一部を処分したとき」に単純承認をしたものとみなすと定めています(保存行為は除く)。
- 特殊清掃の発注: 建物の価値を保つ保存行為に当たるか、処分に当たるかは事案によって判断が分かれます。放棄の可能性があるなら、判断前の発注は避け、専門家に確かめます
- 家財の処分: 相続財産の処分と見られる典型です。貴重品や書類の持ち出しも、放棄の判断が付くまでは最小限にとどめます
- 期限: 相続の開始を知った時から3か月。この間に、借金と財産の全体像を確かめます
放棄と法定単純承認の線引きは相続放棄で空き家を手放す方法で扱っています。放棄せず相続すると決めてから、清掃と売却を考えても遅くはありません。
相続すると決めたら、名義と期限を先に固める
相続すると決めたら、名義を自分に移します。売却も買取も、亡くなった人の名義のままでは決済まで進みません。相続登記の義務化と過料(10万円以下)は相続登記の義務化、相続人が複数いる場合の名義のまとめ方は共有名義の空き家に整理しています。
3,000万円特別控除は、被相続人が一人で住んでいた家を相続して売る場合に、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。事故物件でこの期限が効くのは、仲介で長く待ったときで、買い手が付かないまま期限を越えると控除なしで売ることになります。
- 控除額: 最高3,000万円。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上なら2,000万円
- 主な要件: 昭和56年5月31日以前の建築、相続開始の直前に被相続人以外が住んでいなかった、売却代金1億円以下、耐震基準を満たすか取り壊す
- 期限: 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までの譲渡
要件の細部は空き家3,000万円特別控除、譲渡所得の計算は空き家売却の税金に委ねます。
事案の情報は、相続人が集めるしかない
相続した家の事案は、相続人自身が当事者でないことが多く、情報が断片的になりがちです。告知書に書く4点を、集められる範囲で集めます。
- 時期: 死亡診断書や死体検案書の写し、親族の記憶、清掃業者の請求書の日付
- 場所: どの部屋か。清掃業者の作業報告書に記載があることが多い
- 死因: 自然死、事故死、自死、他殺の別。わからなければ「不明」と書く
- 特殊清掃の有無: 業者名と作業内容の書類。なければ「行われたと聞いている」と書く
集めた情報は、査定依頼のときにそのまま業者に渡します。相続全体の流れは空き家相続の手順を参照してください。
事故物件を売却する手順と期間

💡 この章の要点: 手順は一般の空き家売却と同じ骨格で、違いは告知の情報を最初に出すことだけです。買取なら査定依頼、現地確認、告知書の作成、契約、決済の5段階で、期間は数週間から1か月程度。仲介は告知を受け入れる買い手が現れるまで読めません。
仲介と買取の手順を並べる
| 段階 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 1. 事案の整理 | 4点(時期、場所、死因、特殊清掃の有無)をまとめる | 同じ |
| 2. 査定依頼 | 媒介業者に事案を伝えて査定 | 複数の買取業者に事案を伝えて査定。出口の違いで額に開きが出る |
| 3. 準備 | 特殊清掃、内装の刷新を売主が済ませる | 不要。現況のまま |
| 4. 売り出し | 告知した上で広告、内見 | なし |
| 5. 契約 | 買主に告知書を交付。契約不適合責任の範囲を交渉 | 告知書を交付。免責特約を確認 |
| 6. 決済・引き渡し | 買い手が付いてから1〜2か月 | 契約から数日〜数週間 |
| 期間の目安 | 読めない。数か月から年単位 | 数週間から1か月程度 |
買取の5段階
- 査定依頼: 所在地、間取り、築年数に加えて、事案の4点を最初に伝える。写真と固定資産税の課税明細があれば添える。伏せて査定を取っても、現地確認で判明すれば査定額は組み直しになる
- 現地確認: 業者が建物の状態と特殊清掃の要否を見る。清掃が済んでいれば作業報告書を見せる。立ち会えない場合は鍵の受け渡しで済ませる業者もある
- 告知書の作成: 業者が用意する物件状況等報告書に4点を記入する。不明な項目は不明と書く
- 契約: 「契約不適合責任は免責」「残置物はすべて買主が処分」の2点が契約書にあるかを確かめる。免責が告知書の内容を前提にしていることも確認する
- 決済と引き渡し: 代金の受け取りと同時に鍵を渡す。清掃も改装も、その後は業者の作業
査定は複数社に頼み、査定書に清掃費、改装費、解体費が数字で示されているかを見比べます。「一式」でまとめた査定書は、出口の設計が見えず、比較のしようがありません。業者の選び方は空き家買取業者の選び方、手順全体の一般形は空き家売却の流れ7ステップに譲ります。
査定依頼のときに渡す情報
査定の精度は、最初に渡す情報の量で決まります。事故物件では、建物の情報に事案の情報を足して渡します。
- 物件の基本情報: 所在地、土地と建物の面積、築年数、間取り。固定資産税の課税明細があれば添える
- 事案の4点: 発生時期(特殊清掃等なら発覚時期)、場所、死因、特殊清掃等の有無。不明な項目は「不明」と書いて渡す
- 清掃と改装の履歴: 特殊清掃の作業報告書、請求書、その後のリフォームの内容
- 周知の程度: 近隣が事案を知っているか、報道やインターネットで扱われたか。知っている範囲で伝える
- 権利関係: 名義人、相続登記の状況、共有者の有無、ローンの残債
事案の情報を伏せて高い査定を取っても、現地確認や再販準備で判明した時点で組み直しになります。最初から全部を渡したほうが、結果として高い査定が残ります。
期間を左右するもの
買取の期間が数週間で収まるのは、告知が査定の入口で済んでいるからです。仲介の期間が読めないのは、告知が内見のたびに繰り返されるからです。
- 特殊清掃が未了: 買取なら業者側の作業なので期間に影響しない。仲介なら清掃が終わるまで売り出せない
- 相続登記が未了: どちらの売り方でも、登記が終わるまで決済に進めない。相続人が多いほど時間がかかる
- 事案が地域で知られている: 仲介では買い手の検討が止まる要因になる。買取では査定額に織り込まれるだけで、期間には効かない
事故物件の実務でよく出る問い
💡 この章の要点: 「更地にすれば消えるのか」「大島てるに載っているが」「賃貸中に入居者が亡くなった」は、どれもガイドラインの原則(問われれば告げる)と民法572条(知りながら告げなかった事実は免責されない)に戻せば答えが出ます。消す方法を探すより、知っていることを4点で書くほうが早く、安全です。
更地にすれば告知は消えるのか
ガイドラインは、人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取扱いを、裁判例や実務の蓄積がないとして対象外にしています。つまり「消える」とも「残る」とも書いていません。
- 業者の自発的な告知: 建物がなくなれば、告げなくてもよいと判断する業者もあれば、土地の事案として告げる業者もあります。基準がないので扱いは分かれます
- 問われた場合: 買主から問われれば告げる原則は、土地の取引でも動きません。売主が知っている以上、告知書に書かない理由にはなりません
- 解体費との比較: 告知を消す目的で解体すると、解体費を払った上で告知が残る可能性があります。解体は「土地として売る出口が一番高い」ときに選ぶもので、告知を消す手段として選ぶものではありません
大島てるなどのサイトに載っている
事故物件の情報を集めて公開しているサイトがあり、大島てるはその代表として知られています。売主が気にするのは「載っているから隠せない」と「載っているから値が下がる」の二つですが、告知の要否とサイトの掲載は、ガイドライン上は別の問題です。
- 業者の調査義務: ガイドラインは、業者にインターネットサイトを調査する義務はないとしています。調査する場合も、正確性の確認が難しく、亡くなった方や遺族の名誉に配慮して特に慎重な対応を要する、としています
- 載っていても、載っていなくても: 告知の要否は3類型と「問われたら告げる」で決まります。サイトに載っていないから書かなくてよい、にはなりません
- 買主が見て問うてきたら: 問われた場合に当たるので、業者は売主から聞いた4点を告げます。売主が告知書に書いていれば、業者はそれをそのまま伝えるだけで済みます
なお、サイトの掲載件数や運営方針については、当メディアでは一次情報を確認できていません。掲載の有無は業者に伝えておけば足ります。
賃貸に出していた部屋で入居者が亡くなった
賃貸中の入居者が亡くなった物件を、大家として売る場面です。ここで一番間違えやすいのが「概ね3年」の読み方です。
- 賃貸借取引の3年: 次の借主を募集するときは、②の類型により、発生(特殊清掃等なら発覚)から概ね3年を経過した後は原則として告げなくてよい、とされています
- 売買にはない: 同じ部屋を売るときは、②は使えません。自然死で特殊清掃等が行われていなければ①で告げなくてよい側に落ちますが、それ以外は何年経っていても原則告げる側です
- 告知書に書く時期: 特殊清掃等が行われた場合は発覚時期。管理会社の記録や清掃業者の書類で確かめます
3年経ったから売買でも言わなくてよい、と読んでしまうと、572条の「知りながら告げなかった事実」に直結します。賃貸と売買で区切りが違うことは、賃貸経営をしていた売主ほど押さえておく必要があります。
隣の部屋や共用部で起きた
自分の住戸ではなく、隣接住戸や、日常生活で通常使わない共用部分で起きた事案は③の類型で、賃貸借と売買の両方で原則として告げなくてよいとされています。
- 通常使う共用部分は別: 玄関、エレベーター、廊下、階段のうち、買主が日常生活で通常使う部分は、取引対象と同様に扱われます(賃貸借の②の説明にある扱い)
- 事件性や周知性が特に高い事案: ③でも告げる側に戻ります。地域で広く知られている事案は、業者に伝えておきます
- 問われた場合: 隣室の事案でも、問われれば知っている範囲を告げる原則は同じです
病院に搬送されてから亡くなった
自宅で倒れ、救急搬送された先の病院で亡くなった場合をどう扱うかは、ガイドラインが対象外とした論点の一つです。基準がない以上、業者ごとに扱いが分かれます。売主としては、自宅で倒れた事実と病院で亡くなった事実を、そのまま告知書に書いて業者に判断を委ねるのが安全です。実務でどう扱われているかについて、当メディアで確認できた一次情報はありません。
何年経てば言わなくてよいのか
売買については、ガイドラインに年数の区切りはありません。ガイドラインは、心理的瑕疵は時間の経過とともに希釈され、やがて消滅するとの裁判例もある、と書いていますが、何年で消えるかは事案の態様や周知性で変わるとしています。
- 業者の判断: 経過年数が長く、周知性も低い事案なら、業者が「取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす」とは考えず、自発的には告げない判断をすることはありえます
- 売主の告知書: それでも、売主が知っている事案は告知書に書きます。業者が告げるかどうかの判断と、売主が書くかどうかは別の話です
- 問われた場合: 経過期間に関わらず告げる原則が上に乗ります
事故物件の買取に対応する業者7選
💡 この章の要点: 告知した上で値が付く売り方は、事案込みで査定し、自社で出口を設計できる買取業者があって成り立ちます。全国対応で訳あり物件の買取に強みを持つ業者を中心にまとめました。選び方の基準と査定書・契約書の見方は空き家買取業者の選び方で扱っています。最終的には複数社の査定額と契約条件を比較したうえで判断してください。
| 順位 | サービス | 対応エリア | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アキラッキーイチオシ | 全国47都道府県 | 全国47都道府県対応の空き家買取専門サービス。他社が断る物件も現状のまま買取 | 詳細 |
| 🥈 | 株式会社ウィントランス(空き家パス) | 全国対応 | 空き家専門の全国対応買取サービス。残置物そのままで買取相談可 | 詳細 |
| 🥉 | タウンライフ(空き家対策) | 全国対応 | 複数社の見積もりを一括で取れる空き家マッチングサービス | 詳細 |
| 4 | 株式会社ハウスドゥ | 全国(FC加盟店経由で対応) | 全国700店舗超のFCネットワーク、空き家買取サービス「ハウス・リースバック」も展開 | 詳細 |
| 5 | 株式会社AlbaLink(アルバリンク) | 全国対応 | 訳あり物件専門の全国買取業者。難物件のノウハウが豊富 | 詳細 |
| 6 | 株式会社カチタス | 全国130店舗以上 | 全国130店舗以上で中古住宅を買い取り再販する大手。買い取り実績8万戸以上(公式表記) | 詳細 |
| 7 | 株式会社リプライス | 全国(都道府県別に再生住宅を展開) | カチタスグループの買取再販業者。全国で再生住宅を手がけ、累計販売戸数15,000戸超 | 詳細 |
11位:アキラッキー
全国47都道府県対応の空き家買取専門サービス。他社が断る物件も現状のまま買取
- 残置物・廃屋・倒壊リスク・ゴミ屋敷でも現状渡しOK(撤去・解体費はすべて運営側負担)
- 再建築不可・借地・底地・共有持分・事故物件・相続未登記まで対応
- 弁護士・税理士・司法書士の3士業と連携し、相続案件もワンストップ
- 仲介手数料0円・査定相談無料、契約〜決済まで最短数日
- 問い合わせは公式サイトのお問い合わせフォームから(電話・メールどちらでも受付)
- 対応エリア:全国47都道府県
| 会社名 | アキラッキー(空き家買取専門サービス) |
|---|---|
| 対応エリア | 全国47都道府県 |
| 対応物件 | 残置物あり・廃屋・ゴミ屋敷・再建築不可・借地・底地・共有持分・事故物件・相続未登記 など |
| 費用 | 仲介手数料0円・査定相談無料(撤去・解体費は運営側負担) |
| 専門家連携 | 弁護士・税理士・司法書士の3士業と連携(相続案件もワンストップ) |
| 買取スピード | 契約〜決済まで最短数日 |
| 問い合わせ | 公式お問い合わせフォーム(電話・メールどちらでも受付) |
| 公式サイト | 無料査定・相談はこちら |
22位:株式会社ウィントランス(空き家パス)
空き家専門の全国対応買取サービス。残置物そのままで買取相談可
- 残置物・古家・農地隣接物件も現状渡し対応
- 全国47都道府県の取引実績
- 立会い不要のリモート完結プランも用意
- 対応エリア:全国対応
| 会社名 | 株式会社ウィントランス(空き家パス) |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 特徴 | 空き家専門の全国対応買取サービス。残置物そのままで買取相談可 |
33位:タウンライフ(空き家対策)
複数社の見積もりを一括で取れる空き家マッチングサービス
- 1回の入力で複数の買取・活用業者に相談可能
- 売却以外(賃貸・リフォーム・解体)の提案も比較できる
- 全国対応、利用無料
- 対応エリア:全国対応
| 会社名 | タウンライフ(空き家対策) |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 特徴 | 複数社の見積もりを一括で取れる空き家マッチングサービス |
44位:株式会社ハウスドゥ
全国700店舗超のFCネットワーク、空き家買取サービス「ハウス・リースバック」も展開
- FCネットワークでエリアカバレッジが広い
- 都市部から地方まで査定対応
- リースバックなど多様な売却プランを比較可
- 対応エリア:全国(FC加盟店経由で対応)
| 会社名 | 株式会社ハウスドゥ |
|---|---|
| 対応エリア | 全国(FC加盟店経由で対応) |
| 特徴 | 全国700店舗超のFCネットワーク、空き家買取サービス「ハウス・リースバック」も展開 |
55位:株式会社AlbaLink(アルバリンク)
訳あり物件専門の全国買取業者。難物件のノウハウが豊富
- 再建築不可・私道・接道なし・事故物件などに対応
- 全国対応のスケールメリット
- メディア露出による知名度
- 対応エリア:全国対応
| 会社名 | 株式会社AlbaLink(アルバリンク) |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目2-10 新川むさしやビル2F |
| 対応エリア | 全国対応(東京支店ほか) |
| 上場・非上場 | 上場 |
| 電話番号 | 0120-683-422 |
| 営業時間 | 10:00-19:00 |
| 地図 |
66位:株式会社カチタス
全国130店舗以上で中古住宅を買い取り再販する大手。買い取り実績8万戸以上(公式表記)
- 築年数の古い中古住宅を買い取り、リフォームして再販する事業モデル
- 査定価格の提示まで最短3日・現金決済まで最短3週間(公式表記)
- 年間5,000戸以上を販売する全国ネットワーク
- 対応エリア:全国130店舗以上
| 会社名 | 株式会社カチタス |
|---|---|
| 対応エリア | 全国130店舗以上 |
| 特徴 | 全国130店舗以上で中古住宅を買い取り再販する大手。買い取り実績8万戸以上(公式表記) |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
77位:株式会社リプライス
カチタスグループの買取再販業者。全国で再生住宅を手がけ、累計販売戸数15,000戸超
- 中古住宅を買い取り、再生して販売する住宅再生事業が主業
- 北海道から九州まで都道府県別に再生住宅を展開
- 国土交通大臣免許(4)第7920号・1996年設立
- 対応エリア:全国(都道府県別に再生住宅を展開)
| 会社名 | 株式会社リプライス |
|---|---|
| 対応エリア | 全国(都道府県別に再生住宅を展開) |
| 特徴 | カチタスグループの買取再販業者。全国で再生住宅を手がけ、累計販売戸数15,000戸超 |
| 上場・非上場 | 非上場(親会社カチタスが東証プライム上場) |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
※掲載順は本記事独自の参考評価であり、業者の優劣を断定するものではありません。実際の査定額・契約条件は物件の状況と各業者の判断により異なります。
査定を頼むときは、事案の4点を最初に伝え、査定書に清掃費と改装費、解体費の内訳があるかで業者を見比べてください。
事故物件の売却でよくある質問(FAQ)
💡 この章の要点: 「買取業者にも言うのか」「言ったら売れないのか」「どこまで書くのか」は、どれも同じ答えに帰着します。知っている4点を書き、書いた上で免責にしてもらい、告知込みで値を付ける買主を選ぶ。それで売れないケースは、告知ではなく出口の設計の問題です。
- 買取業者に売るときも告知は必要ですか?
A. 必要です。買主が業者でも、売主が知りながら告げなかった事実は民法572条により免責特約の外にあります。業者は再販時に自分が告知する立場なので、査定の段階で事案を知る必要があり、伏せて査定を取っても現地確認や再販準備の過程で判明すれば査定額の組み直しになります。最初から4点を伝えたほうが、期間も短く、査定も保守的になりません。
- 告知したら本当に売れなくなりますか?
A. 仲介で自分が住む個人に売る場合は、告知で検討が止まる買主が出るため、決まりにくくなります。買取業者は告知込みで出口を設計して値を付けるので、告知が理由で買えないという判断にはなりにくい。売れないのは告知のせいではなく、告知を前提にした出口を描ける買主に届いていないからです。
- 告知書には氏名や発見状況まで書くのですか?
A. 書きません。ガイドラインは、亡くなった方や遺族の名誉と生活の平穏に配慮して、氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様、発見状況を告げる必要はないとしています。書くのは発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因、特殊清掃等の有無の4点です。
- 仲介と買取、どちらを先に試すべきですか?
A. 買取の査定を先に取ることを勧めます。告知込みの下限の数字が手に入るので、仲介で粘るときの撤退ラインになります。立地に実需があり、告知があっても住みたい人が現れる見込みがあるなら、そのあとで仲介に出しても遅くありません。相続の3,000万円特別控除の期限がある家は、仲介で待てる期間を先に逆算します。
- 親が自宅で病死しました。事故物件になりますか?
A. 老衰や持病による病死は、ガイドラインの①の類型で、賃貸借と売買のどちらでも原則として告げなくてよいとされています。ただし、発見が遅れて特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合は①から外れ、売買では原則として告げる側になります。買主から問われた場合は、①でも知っている範囲を告げます。
- 告知せずに売ってしまいました。どうなりますか?
A. 買主に知られた場合、民法562条から564条の契約不適合責任(追完、代金減額、損害賠償、契約解除)を問われる可能性があり、売主が知っていた事案なら566条の1年の通知期限も、572条により免責特約も、売主を守りません。故意に隠した行為は709条の不法行為として損害賠償の対象にもなりえます。売買契約の締結後、引き渡し前に気づいたなら、その時点で業者に伝えます。
告知した上で、いくらで売れるかを先に知っておく
事故物件の売却で順番を間違えやすいのは、値段より先に「消す方法」を探してしまうことです。 告知の4点を整理して無料査定を取れば、告知込みの下限の数字がわかり、仲介で待つか買取で終えるかを数字で比べられます。
まとめ|事故物件の売却は「告知の判定」と「出口の設計」で決まる
💡 この章の要点: 告知の要否は3類型と「問われたら告げる」で判定する。売買に「3年」の区切りはない。告知書には4点を書き、書いた上で免責特約を使う。価格は率ではなく出口で決まり、買取業者は告知込みで値を置く。相続なら放棄の判断が付くまで清掃も片付けも発注しない。
冒頭の問いに戻ります。「これは言わなければならないのか」の答えは、亡くなった場所、死因、特殊清掃の有無の3つで、おおむね自分で出せます。自然死で特殊清掃がなければ原則として対象外、それ以外は売買では何年経っていても告げる側です。そして、どの答えでも、買主から問われれば告げる原則が上に乗ります。
- 判定する: 場所、死因、特殊清掃の有無の3つで3類型に当てはめる。迷ったら「告げる側」に置く
- 書く: 告知書に発生時期、場所、死因、特殊清掃の有無の4点を書き、その上で免責特約にしてもらう
- 出口で選ぶ: 告知込みで値を付ける買主に査定を頼み、仲介で待つか買取で終えるかを数字で比べる
告知が要ると決まったあとの手順は、一般の空き家売却と変わりません。違うのは、4点を最初に出すことと、告知込みで出口を設計できる買主を選ぶことだけです。仲介で決まりにくいのは家の欠陥ではなく買主の属性の問題で、買取業者が値を付けられるのは、再販時に自分も告知する前提で原価を積むからです。
親の家で、賃貸に出していた部屋で、相続で引き継いだ家で。事情は違っても、この3つの順番は同じです。消す方法を探す時間を、査定を取る時間に回してください。
告知が要るか迷った段階で「無料査定」だけ受けてみる
事案の時期と場所、特殊清掃の有無を伝えるだけで、告知した上での買取可否と概算金額がわかります。査定・相談はすべて無料で、しつこい営業はありません。
- 査定も相談も無料。売ると決める前の段階でも、告知込みの買取可否と概算金額が分かります
- 特殊清掃不要・片付け不要・修繕不要。現状のまま引き渡せるので、清掃費を先払いせずに済みます
- 北海道から沖縄まで47都道府県すべて対応。遠方の実家でも相談できます
しつこい営業はありません。秘密厳守で対応します。





