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税金 - 空き家の税金まるわかり|持つ・売る・相続の全税金マップ【2026】
税金

空き家の税金まるわかり|持つ・売る・相続の全税金マップ【2026】

「空き家って、持っているだけで税金がかかるの?」「売ったら税金はいくら?」「相続した時の税金は?」——空き家の税金は 「持つ」「売る」「相続する」の3つの場面 でそれぞれ違う税金がかかり、全体像を知らないと「想定外の請求」に驚くことになります。

この記事では、空き家にかかる税金の 全体マップ を3フェーズで整理し、① 保有中の固定資産税・都市計画税(+特定空き家の6倍リスク)、② 売却時の譲渡所得税と3,000万円控除、③ 相続時の相続税・登録免許税、それぞれの仕組みと節税ポイントを解説します。

結論を先にお伝えすると、空き家の税金で押さえるべきポイントは3つです。

  • 持っているだけで年10万円前後(固定資産税+都市計画税)、特定空き家に認定されると 最大6倍
  • 売却時は譲渡所得税(利益の約20%)だが、3,000万円特別控除で0円にできる ケースが多い
  • 税金の合計は「早く売るほど少なくなる」 — 保有年数分の固定資産税が積み上がるため

「なんとなく持ち続ける」が税金面では一番の損。この記事で全体像をつかんでください。

空き家の税金、どの場面を知りたい? — 状況別ジャンプガイド

今の状況 おすすめの読み始め
まず全体像を見たい 税金の全体マップ
持っているだけでかかる税金 保有中の税金
税金6倍が心配 特定空き家の6倍リスク
売った時の税金 売却時の税金
相続した時の税金 相続時の税金
節税の全体戦略 節税ポイントまとめ

空き家の税金の全体マップ — 3フェーズで整理

空き家の税金の全体マップ — 3フェーズで整理のイメージ

💡 TL;DR: 空き家の税金は ① 相続時(相続税・登録免許税)、② 保有中(固定資産税・都市計画税 = 毎年)、③ 売却時(譲渡所得税・印紙税)の3フェーズ。毎年かかるのは保有中だけ なので、保有期間が長いほど累計負担が増える。

3フェーズの税金一覧

フェーズ 税金 金額の目安 頻度
① 相続時 相続税 基礎控除(3,000万+600万×人数)超の場合のみ 1回
登録免許税(相続登記) 固定資産評価額 × 0.4% 1回
② 保有中 固定資産税 評価額 × 1.4%(住宅用地は最大1/6に軽減) 毎年
都市計画税 評価額 × 0.3%(同・最大1/3に軽減) 毎年
③ 売却時 譲渡所得税 売却益 × 約20%(長期) 1回
印紙税 売買契約書に数千〜数万円 1回

累計負担のイメージ(評価額1,200万円の実家を相続したケース)

相続時: 登録免許税 約5万円(+相続税は基礎控除内なら0円)
   ↓
保有中: 固定資産税+都市計画税 約4〜10万円 × 年数
   5年持てば 20〜50万円、10年で 40〜100万円
   ↓
売却時: 3,000万円控除が使えれば譲渡所得税 0円
        使えなければ売却益の約20%

「保有中」だけが毎年積み上がる

相続時・売却時の税金は1回きりですが、保有中の税金は毎年発生 します。さらに:

  • 建物は経年で価値が下がる(売却額も下がる)
  • 特定空き家に認定されると税額が最大6倍
  • 3,000万円控除には売却期限がある(相続から3年経過する日の属する年12月31日)

つまり税金面では、「使う予定のない空き家は早く手放すほど得」 という構造になっています。

空き家を持っている間の税金 — 固定資産税・都市計画税

💡 TL;DR: 保有中は 固定資産税(1.4%)+ 都市計画税(0.3%) が毎年かかる。住宅が建っていれば 住宅用地特例で土地の税額が最大1/6 に軽減。空き家でも軽減は続くが、解体すると軽減が消えて土地の税金が跳ね上がる 点に注意。

固定資産税の計算方法

固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率)
  • 課税標準額は市区町村が定める「固定資産税評価額」がベース
  • 毎年1月1日時点の所有者に課税
  • 4〜6月頃に納税通知書が届く(年4回分割 or 一括)

住宅用地特例(最大1/6)の仕組み

住宅が建っている土地は、以下の軽減が適用されます。

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(200㎡以下) 評価額 × 1/6 評価額 × 1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分) 評価額 × 1/3 評価額 × 2/3

空き家でも「住宅が建っている」限り軽減は継続 します。これが「古家を解体せず残す」大きな理由の1つです。

具体例: 土地評価額1,200万円・建物評価額300万円

項目 計算 年税額
土地の固定資産税 1,200万 × 1/6 × 1.4% 2.8万円
建物の固定資産税 300万 × 1.4% 4.2万円
都市計画税(土地+建物) 概算 約2万円
合計 約9万円/年

解体すると土地の税金が跳ね上がる

建物を解体して更地にすると住宅用地特例が消え、土地の固定資産税が約6倍(1/6軽減の消滅)になります。

  • 解体前: 土地2.8万円 + 建物4.2万円 = 7万円
  • 解体後: 土地16.8万円 + 建物0円 = 16.8万円

解体するなら「売却の直前」がセオリー。詳しくは 空き家は解体すべき?売却すべき?手取り比較で判断 を参照してください。

空き家の税金が6倍になる「特定空き家」リスク

空き家の税金が6倍になる「特定空き家」リスクのイメージ

💡 TL;DR: 倒壊危険・衛生問題等で 特定空き家(または管理不全空き家)に認定され「勧告」を受けると、住宅用地特例が解除 され土地の固定資産税が最大6倍に。年9万円が年20万円超になるケースも。回避策は定期管理 or 早期売却。

認定から増税までの流れ

管理不全状態 → 自治体の助言・指導(この段階では税優遇維持)
   → 勧告 ← ★ここで住宅用地特例が解除(最大6倍)
   → 命令(50万円以下の過料)
   → 行政代執行(強制解体・費用全額請求)

2023年改正で「予備軍」も対象に

従来は特定空き家のみでしたが、2023年12月の法改正で 管理不全空き家(放置すれば特定空き家になる状態)も勧告で税優遇解除の対象になりました。「窓が割れたまま」「雑草が越境」レベルでも対象になり得ます。

増税インパクトの例

土地評価額1,200万円(150㎡)の場合:

状態 土地の固定資産税
通常(住宅用地特例あり) 約2.8万円/年
勧告後(特例解除) 約16.8万円/年

年14万円の増税。10年で140万円。

詳しい認定基準・回避策は 特定空き家とは|認定基準・固定資産税6倍・回避方法、固定資産税の詳細は 空き家の固定資産税 を参照してください。

空き家を売った時の税金 — 譲渡所得税と3,000万円控除

空き家を売った時の税金 — 譲渡所得税と3,000万円控除のイメージ

💡 TL;DR: 売却益(譲渡所得)に対して 長期保有なら約20%、短期なら約39% の譲渡所得税。ただし相続空き家は 3,000万円特別控除 の要件を満たせば 税金0円 になるケースが多い。控除には売却期限があるため早めの行動が節税に直結。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得 = 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)
税額 = 譲渡所得 × 税率
所有期間 税率(所得税+住民税+復興特別所得税)
長期(5年超) 20.315%
短期(5年以下) 39.63%

※相続した物件は 被相続人(親)の所有期間を引き継ぐ ため、実家ならほぼ長期譲渡になります。

取得費が分からない場合

親が昔買った実家は購入時の契約書が無いことが多く、その場合は 概算取得費 = 売却額の5% で計算します。取得費が小さくなる分、課税対象の譲渡所得が大きくなる点に注意。

3,000万円特別控除で「税金0円」に

相続した空き家の売却では、要件を満たせば 譲渡所得から最大3,000万円を控除 できます。

主な要件: - 昭和56年5月31日以前に建築された家屋 - 被相続人(故人)が相続開始直前まで一人暮らし - 相続から 3年経過する日の属する年の12月31日まで に売却 - 売却価格1億円以下 - 相続後に空き家のまま(賃貸・自己使用なし) - 譲渡時に耐震基準適合 or 更地譲渡(令和5年改正で買主解体もOK)

例: 売却額1,500万円・譲渡所得1,100万円の場合、控除適用で課税所得0円 → 約223万円の節税

詳しい要件・失敗例は 空き家3,000万円特別控除|要件・失敗例・申請手順、具体的な税額の試算は 空き家売却の税金シミュレーション を参照してください。

売却後は確定申告が必要

3,000万円控除を使う場合、税額が0円でも確定申告が必須 です(申告しないと控除が適用されない)。売却した年の翌年2月16日〜3月15日に申告します。詳しくは 空き家売却の確定申告 を参照。

空き家を相続した時の税金 — 相続税と登録免許税

💡 TL;DR: 相続税は 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合のみ 課税。実家1軒+預貯金程度なら非課税のケースが多い。相続登記の 登録免許税(評価額×0.4%) は全員に発生。小規模宅地等の特例で評価額を最大80%減額できる場合も。

相続税の基礎控除

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例: 相続人が子2人 → 4,200万円まで非課税。

空き家の相続税評価

資産 評価方法
土地 路線価 × 面積(実勢価格の8割程度)
建物 固定資産税評価額(築古はほぼゼロに近い)

小規模宅地等の特例(最大80%減)

被相続人の居住用宅地を同居親族などが相続する場合、330㎡まで評価額を80%減額 できます。ただし「空き家を相続する別居の子」には適用条件が厳しい(家なき子特例の要件確認が必要)ため、税理士への相談が安全です。

登録免許税(相続登記)

相続登記(2024年4月から義務化・3年以内)の際に、固定資産評価額 × 0.4% の登録免許税がかかります。評価額1,200万円なら約5万円。

相続全体の期限・手続きは 空き家相続の期限カレンダー、登記の詳細は 空き家の相続登記義務化 を参照してください。

空き家の税金を減らす節税ポイント5つ

空き家の税金を減らす節税ポイント5つのイメージ

💡 TL;DR: ① 3,000万円控除の期限内に売却、② 解体は売却直前に(住宅用地特例の維持)、③ 特定空き家認定を回避、④ 取得費の資料を探す、⑤ 相続時は小規模宅地等の特例を検討 — の5つ。最大の節税は「控除期限内の早期売却」

ポイント1: 3,000万円控除の期限内に売却する

最大600万円規模の節税インパクト。期限は相続から3年経過する日の属する年12月31日。期限ギリギリは買い叩かれやすいため、1年以上前に動き出す のが理想です。

ポイント2: 解体は「売却直前」に

解体すると住宅用地特例が消え、固定資産税が跳ね上がります。解体するなら売却の目処が立ってから。1月1日時点の状態で課税されるため、年明け解体 → 年内売却 ならその年の増税を避けられます。

ポイント3: 特定空き家認定を回避する

年4回の管理(草刈り・換気・点検)で認定リスクはほぼ回避可能。遠方なら管理代行(月3,000円〜)が現実的です。空き家管理代行サービス 参照。

ポイント4: 取得費の資料を探す

親の購入時の売買契約書・領収書が見つかれば、概算取得費(5%)より大きい実額で計算でき、課税所得を減らせます。実家の書類棚・銀行の貸金庫・仲介した不動産会社の記録を確認しましょう。

ポイント5: 相続時は小規模宅地等の特例を検討

相続税がかかりそうな場合、小規模宅地等の特例(最大80%減)の適用可否で税額が大きく変わります。適用要件が複雑なため税理士に相談を。

空き家の税金のよくある質問

1. 空き家は持っているだけで税金がかかりますか?
かかります。固定資産税(評価額×1.4%)+都市計画税(×0.3%)が毎年課税されます。住宅用地特例で軽減されていても、標準的な戸建てで 年5〜15万円 程度が目安です。
2. 空き家を売ったら必ず税金がかかりますか?
利益(譲渡所得)が出た場合のみ です。さらに相続空き家なら3,000万円特別控除で課税ゼロになるケースが多数。ただし控除を使うには税額0円でも確定申告が必要です。
3. 実家を相続したら相続税はいくらかかりますか?
基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)以下なら0円。実家1軒+預貯金程度の遺産なら非課税のケースが多いです。超えそうな場合は税理士に評価を依頼しましょう。
4. 空き家を解体したら税金はどうなりますか?
土地の固定資産税が最大6倍に増えます(住宅用地特例の解除)。解体は売却の目処が立ってからが鉄則です。
5. 税金の滞納を続けるとどうなりますか?
延滞金(年8.7%等)が加算され、最終的に財産差押え の対象になります。納税が苦しい場合は、売却による清算 or 自治体の納税相談を早めに。
6. 誰に相談すればいいですか?
最後にもう一度、空き家の税金の全体像を整理します。 税金の全体像がつかめたら、次は「持ち続けた場合の累計負担」と「今売った場合の手取り」の比較です。まずは無料査定で売却額の目安を把握しましょう。 関連: 空き家の固定資産税 / 特定空き家とは / 空き家3,000万円特別控除 / 空き家売却の税金シミュレーション / 空き家売却の確定申告