空き家の共有名義|相続後の解消方法・売却の問題点【2026】
「実家を兄弟3人で共有相続したけど、売却するには全員の同意が必要?」「兄弟の1人が連絡取れない、売れないの?」
空き家の共有名義 は相続でよくある状態で、「とりあえず法定相続分で」と決めた時点では誰も困りません。困るのは売ろうとしたときです。売却には全員の同意が要り、放置すると共有者は代を重ねるごとに増え、連絡先すら分からない人が名義に混じります。
この記事では、空き家を共有名義で相続した場合の 問題点と民法上の同意ルール、5つの解消方法(遺産分割・代償分割・換価分割・持分売却・共有物分割請求)、共有者全員で買取業者に売る場合の手順と書類、連絡が取れない共有者がいるときの制度、時系列のモデルケースまで整理します。
結論を先にお伝えすると、空き家共有名義で押さえるべきポイントは3つです。
- 「全員同意」の壁が最大の問題。売却・解体などの変更は1人でも反対すれば不可
- 放置で相続人が増える。世代を重ねるごとに同意取得が困難化し、相続から10年を境に使える手続きも変わる
- 共有を解消するなら専門業者の活用。司法書士連携で1名の相談から進められるケースあり
「いつか話し合おう」が一番危険です。早期解消が手取り最大化と親族関係維持の鍵になります。
共有名義、いまどんな状況? — 状況別ジャンプガイド
| 今の状況 | おすすめの読み始め |
|---|---|
| まず共有名義の基本を知りたい | 共有名義とは・問題点 |
| 売却したいが同意が取れない | 売却の問題点 |
| 共有を解消する方法を知りたい | 解消方法5つ |
| 全員の合意はある。売り方を知りたい | 全員で買取業者に売る手順 |
| 1人だけ売却したい | 持分売却の選択肢 |
| 訴訟も視野にある | 共有物分割請求訴訟 |
| 連絡が取れない・認知症の共有者がいる | 共有者に事情があるとき |
| 専門業者の活用方法 | 専門業者の活用 |
| 実際の経過を見たい | モデルケース |
空き家の共有名義とは — 相続後によくあるパターン

💡 この章の要点: 共有名義とは複数人が1つの不動産の所有権を 持分で分け合う 状態。民法上、売却・解体・大規模改修などの「変更」は全員の同意、管理は持分価格の過半数、保存行為は単独 で決める。空き家の処分に必要なのはほぼ「変更」側で、放置すると世代相続で共有者数が増える。
共有名義のなり方
| パターン | 詳細 |
|---|---|
| 法定相続による共有 | 遺産分割協議をせずに、法定相続分のまま登記した |
| 遺産分割協議の結果 | 協議で兄弟全員が持分共有を選んだ |
| 持分譲渡による共有 | 1人の相続人が第三者に持分を譲渡した |
| 数次相続の連鎖 | 共有者の1人が亡くなり、その相続人へ持分が承継された |
共有持分の例
兄弟3人(長男・次男・三男)で相続した場合:
- 法定相続分: 各 1/3 ずつ
- 全員が「とりあえず共有でいい」と選択 → 各 1/3 の共有名義
- 固定資産税の納税通知は代表者1人に届く。払わない共有者がいても、他の共有者が肩代わりする構図になりやすい
何をするのに誰の同意が要るか(民法251条・252条)
共有物に対する行為は、民法で「変更」「管理」「保存」に分かれ、必要な同意が違います(2026年9月4日確認)。
| 行為の種類 | 必要な同意 | 空き家での具体例 |
|---|---|---|
| 変更(形状・効用の著しい変更) | 共有者全員 | 売却 / 解体 / 大規模なリフォーム / 抵当権の設定 |
| 管理(軽微な変更を含む) | 持分価格の過半数 | 3年以内の建物賃貸 / 管理会社への委託 / 小規模な修繕 |
| 保存 | 各共有者が単独で可 | 雨漏りの応急修理など現状を保つための行為 |
- 過半数は 人数ではなく持分価格 で数える。1/2を持つ1人と1/4を持つ2人なら、1/2の人だけでは過半数に届かない
- 建物の賃貸は 3年を超えない期間 なら管理として過半数で決められる(252条4項)。定期借家などで3年を超える契約は変更にあたり全員同意
- 共有物を使っている共有者(実家に住み続けている兄など)も、自分の持分を超える使用分は他の共有者に対価を払う義務がある(249条2項)
「いつか話し合おう」が最も危険
放置すると共有者の1人が亡くなり、その相続人が共有者に加わります。これを 数次相続 と言い、世代を重ねるごとに共有者数が増えます。
1世代目: 兄弟3人 = 共有3人
2世代目: 兄弟3人 × その配偶者・子 = 共有10人前後
3世代目: 共有20〜30人 → 全員の連絡先把握すら困難
- 相続登記は 取得を知った日から3年以内 に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる(2024年4月1日開始、それ以前の相続も対象。東京法務局、2026年9月4日確認)
- 相続開始から 10年 を過ぎると、遺産分割で特別受益や寄与分を主張できなくなる(民法904条の3)。「長男が親の介護をしたから多めに」といった調整は10年以内に
共有名義の物件は売却額も下がりやすい
共有名義の物件は買主に敬遠されやすく、売れる価格も下がりがちです。
- 一般の買主: 共有者全員から買う必要があり、契約の場に全員が揃わないと成立しないため避けられる
- 不動産業者: 共有解消の手間と時間を織り込んで査定する
相場の決まり方は 空き家の売却相場2026|決まり方・調べ方・上げる5つのコツ も参照してください。
空き家共有名義の売却が難しい3つの理由

💡 この章の要点: ① 全員同意の壁(1人でも反対すれば不可)、② 人数増加リスク(数次相続で増える)、③ 売却額の下落(共有解消の手間込みで査定が低い)。これらが連動して「売れない物件」になる。ただし2023年施行の民法改正で、所在不明・賛否不明の共有者を外して決められる裁判 ができた。
理由1: 全員同意の壁
不動産の売却は「変更」にあたり、共有者全員の同意が必須です。
- 連絡が取れない共有者 → そのままでは売却不可
- 反対する共有者 → 売却不可
- 海外在住・認知症の共有者 → 手続きが長期化
理由2: 人数増加リスク
放置で共有者が増えると、合意形成がさらに困難になります。
- 1世代目: 3人 → まだ話し合える
- 2世代目: 10人 → 全員集めるのが大変
- 3世代目: 30人 → 全員の連絡先すら不明
理由3: 売却額の下落
買主は「面倒な物件」を避けるため、共有名義のままの物件は相場より低い価格でしか買い手がつきにくくなります。共有解消の手続きを業者が肩代わりすれば、その手間の分も査定から引かれます。
連動する悪循環
共有名義 → 全員同意の壁 → 売却困難 → 放置 → 数次相続 → 人数増加
→ 売却額下落 → さらに放置 → 永久に売れない物件化
2023年民法改正でできた逃げ道
令和5年4月施行の改正で、共有者の一部に事情があるときに その人を外して決める裁判 が民法に入りました。
| 共有者の状態 | 使える手続き | 条文 |
|---|---|---|
| 誰か分からない・所在が分からない | 裁判所の決定で、その人以外の全員の同意で 変更(売却など)ができる | 251条2項 |
| 同上 | 裁判所の決定で、その人以外の持分価格の過半数で 管理 を決められる | 252条2項1号 |
| 連絡はつくが賛否を明らかにしない | 相当の期間を定めて催告し、返答がなければ、その人以外の過半数で 管理 を決められる | 252条2項2号 |
| 所在不明の共有者の持分そのもの | 裁判所の決定で他の共有者が 持分を取得、または第三者への 譲渡権限 を得られる(遺産共有は相続開始から10年経過が必要) | 262条の2・262条の3 |
- 「賛否不明」の手続きで決められるのは管理までで、売却(変更)には使えない
- 相続直後の遺産共有では262条の2・3が使えない。10年経過前は遺産分割調停・審判が本線になる
- 持分取得・譲渡の申立先、公告と供託の流れは連絡が取れない共有者がいるときにまとめた
この悪循環を断ち切るには、早期に共有解消 することが鉄則です。
空き家共有名義の解消方法5つ
💡 この章の要点: ① 遺産分割協議で単独名義化(最良)、② 代償分割(1人取得 + 現金精算)、③ 換価分割(売却して代金分配)、④ 持分売却(自分の持分のみ業者へ)、⑤ 共有物分割請求訴訟(裁判で強制分割)。協議がまとまらなければ 遺産分割調停(収入印紙1,200円) が次の一手で、不成立なら自動で審判に移る。
方法1: 遺産分割協議で単独名義化(最良)
全員の合意で1人を単独所有者にする方法です。
- メリット: 親族関係が維持できる / 司法書士費用と登録免許税で完結
- デメリット: 全員が合意する必要(これが最大の壁)
- 費用: 相続登記の登録免許税は評価額の 0.4%(国税庁 No.7191)+ 司法書士報酬(事務所により幅がある)
方法2: 代償分割(1人取得 + 現金精算)
1人が単独取得し、他の共有者に 持分相当の現金を支払う 方法です。
- メリット: 物件が単独名義になる / 他の共有者は現金化できる
- デメリット: 取得者が現金を用意する必要
- 例: 評価額900万円の物件 → 兄が取得、弟・妹に各300万円ずつ支払い
- つまずき: 「評価額」を誰が決めるかで揉める。固定資産税評価額・不動産業者の査定・不動産鑑定のどれを基準にするか先に合意する
方法3: 換価分割(売却して代金分配)
物件を売却して、売却代金を持分に応じて分配する方法です。
- メリット: 全員が現金化できる / 物件管理から解放される
- デメリット: 売却の手間と費用。全員が売買契約に関与する
- 例: 1,500万円で売却 → 諸経費30万円差し引き → 残1,470万円を3人で分配(各490万円)
- 買取を使う利点: 買主が業者なら決済日を1回に固定でき、遠方の共有者も委任状で参加できる。手順は 次章
方法2と方法3は、法定相続分で共有登記をしてしまう前に、遺産分割協議書でどちらかを選んで書いておく方法です。換価分割で代表者1人の名義に登記して売る場合は、協議書に「換価の便宜のための登記であること」と分配の割合が書かれているかで税務上の見え方が変わります。登記に通る記載要件、代償分割・換価分割の条項例、代表者名義で売るときの書き方は遺産分割協議書の書き方が担当しています。
方法4: 持分売却(自分の持分のみ業者へ)
他の共有者の同意なしに、自分の持分だけを業者へ売却する方法です。
- メリット: 1人で進められる / 現金化が早い
- デメリット: 価格は物件全体の評価額に持分をかけた額よりかなり低い / 他の共有者との関係悪化リスク
- 専門業者: 持分買取専門の業者がある
方法5: 共有物分割請求訴訟(裁判で強制分割)
地方裁判所に共有物分割の訴えを起こす方法で、最終手段です。
- メリット: 全員同意が取れなくても分割できる
- デメリット: 弁護士費用・期間・親族関係の悪化
- 結果: 現物分割 / 賠償分割(1人が取得して他に金銭を払う)/ 競売
5つの方法の比較
| 方法 | 必要な同意 | 手続き先 | 主な費用 | 親族関係 |
|---|---|---|---|---|
| 遺産分割協議 | 全員 | 司法書士(登記) | 登録免許税0.4%+報酬 | 維持しやすい |
| 代償分割 | 全員 | 司法書士(登記) | 同上+代償金 | 維持しやすい |
| 換価分割 | 全員 | 不動産業者+司法書士 | 売却諸費用 | 維持しやすい |
| 持分売却 | 自分だけ | 持分買取業者 | なし(価格に反映) | 悪化しやすい |
| 共有物分割請求訴訟 | 不要 | 地方裁判所 | 印紙代+弁護士費用 | 決定的に悪化 |
協議がまとまらないときの本線は遺産分割調停
遺産分割がまだ済んでいない「遺産共有」の段階では、共有物分割訴訟ではなく 家庭裁判所の遺産分割調停 を使います(相続開始から10年経過などの例外は訴訟の章で扱います)。
- 申立先: 相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所
- 費用: 被相続人1人につき 収入印紙1,200円分 + 郵便切手(裁判所、2026年9月4日確認)
- 不成立の場合: 自動的に 審判手続 に移り、裁判官が分割方法を決める
- 弁護士: 必須ではない。ただし相手方に弁護士がついたら自分もつけるのが実務的
共有者全員で買取業者に売る手順と書類
💡 この章の要点: 全員の合意があるなら、買取は 決済を1日で終えられる ので共有物件と相性がよい。各共有者が用意するのは 印鑑証明書・実印・本人確認書類。決済に来られない共有者は 司法書士宛の委任状 で参加できる。売却代金は持分どおりに各自の口座へ振り込んでもらうと、後の分配トラブルを避けられる。
手順と期間
[1] 代表者を決めて業者に問い合わせ: 当日〜3日
共有者の人数・持分・連絡がつくかを最初に伝える
↓
[2] 机上査定 → 現地調査(1回): 1〜2週間
↓
[3] 買取価格の提示・共有者全員で合意: 1〜2週間
LINEやメールで査定書を共有し、全員の「売る」を文面で残す
↓
[4] 相続登記(未了なら): 1〜2か月
遺産分割協議書に全員が署名押印 → 司法書士が申請
↓
[5] 売買契約: 全員が署名押印(持回りでも可)
↓
[6] 決済・所有権移転・入金: 契約後1〜4週間
出席できない共有者は委任状で代理
- 相続登記を飛ばして買主に直接名義を移すことはできない。亡くなった親の名義のまま決済はできない
- 買取業者は提携司法書士ごと段取りするのが通例なので、登記未了でも査定は先に進む
各共有者が用意する書類
| 書類 | 誰が | 備考 |
|---|---|---|
| 印鑑証明書(発行3か月以内) | 全員 | 決済用と相続登記用で複数通必要なことがある |
| 実印 | 全員 | 持回り契約なら郵送のやり取りが発生する |
| 本人確認書類 | 全員 | 司法書士の本人確認に必要 |
| 住民票 | 相続登記で名義人になる人 | 登記簿上の住所と現住所が違う場合も必要 |
| 被相続人の戸籍一式・相続人の戸籍 | 代表者がまとめて | 法定相続情報一覧図があれば代用できる |
| 遺産分割協議書 | 全員が署名押印 | 換価分割なら「売却代金を持分で分ける」旨を書く |
| 登記識別情報(権利証) | 保管している人 | 親名義のものでよい |
| 固定資産税納税通知書 | 代表者 | 日割り精算に使う |
| 委任状 | 決済に来られない人 | 司法書士が書式を用意する |
代金の受け取り方と税金
- 振込先: 持分に応じて各自の口座へ振り込んでもらう。代表者が一括で受けて分配すると、贈与と疑われる余地や分配トラブルの元になる
- 譲渡所得税: 持分ごとに各自が計算して申告する
- 3,000万円特別控除: 要件を満たせば各相続人がそれぞれ使える。ただし令和6年以後の売却で 相続人が3人以上なら1人あたり2,000万円(国税庁 No.3306、2026年9月4日確認)
- 期限: 控除は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が要件。協議に時間をかけすぎると期限を逃す
遠方・多忙の共有者がいる場合の実務
- 持回り契約: 契約書を郵送で回して順に署名押印する。業者が段取りする
- 決済の委任: 司法書士宛の委任状と印鑑証明書を送れば、本人は決済当日に不在でよい
- 代表者の負担: 書類集めと連絡調整は代表者に集中する。代償として売却代金から実費と手間賃を先に引く合意を協議書に書いておくと揉めない
空き家共有名義の持分のみ売却という選択肢

💡 この章の要点: 自分の持分だけなら、他の共有者の同意なしに売れます。ただし買い手は 他の共有者 か 持分買取業者 に限られ、価格は全体の評価額に持分をかけた額より下がります。法務省も、持分を単独で売るより物件全体を売って持分で分けるほうが高くなりやすいと説明しています。他の共有者に知らせずに進められますが、買主が共有物分割請求を起こす可能性まで含めて判断します。
持分売却の流れ
- 持分買取専門業者に査定依頼(無料)
- 業者から買取金額の提示
- 売買契約成立(他の共有者の同意は不要)
- 登記で持分が業者へ移転
持分の買い手は2通り:他の共有者か持分買取業者
持分は物件の一部を切り取ったものではなく、「物件全体に対する3分の1の権利」です。買っても単独では住めず、貸すにも売るにも他の共有者の同意や持分価格の過半数が要るので(民法251条・252条)、一般の買主はまず付きません。買い手は実質2通りです。
| 買い手 | 何が起きるか | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 他の共有者 | 共有者の数が減り、単独名義に近づく。価格は当事者の話し合いで決まる | 実家に住み続ける兄弟がいる。関係を保ちたい |
| 持分買取業者 | 第三者が共有者に加わる。業者は他の共有者との交渉か共有物分割請求で回収する | 他の共有者と話ができない。早く離脱したい |
- 他の共有者に売る: 遺産分割前なら代償分割(1人が取得して現金で精算)と実質同じ。持分の価格は固定資産税評価額・業者査定・不動産鑑定のどれを基準にするか先に決めておく
- 持分買取業者に売る: 現金化は早いが、業者が入った後の交渉は他の共有者に向かう。知らせずに売ると、残った共有者は見知らぬ業者から「残りを売ってほしい」と連絡を受けることになる
持分だけだと価格が下がる構造
法務省の改正資料は、持分だけを売った代金より、物件全体を売って持分で按分した代金のほうが高くなりやすいことを、所在等不明共有者の持分譲渡制度を設けた理由に挙げています(法務省 民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について、2026年10月1日確認)。持分だけを買う側の事情を並べると、下がる理由が見えます。
- 単独で使えない: 住む・貸す・建て替えるのどれにも他の共有者の同意か持分価格の過半数が要る(251条・252条)
- 回収に時間と費用がかかる: 他の共有者が買い取りにも全体売却にも応じなければ、共有物分割請求(258条)で裁判所に持ち込むしかない。弁護士費用と年単位の時間を業者が先に負担する
- 競売になれば市場価格を下回りやすい: 分割の裁判で現物分割も賠償分割もできないときは競売になる。業者はその着地まで織り込んで値を付ける
具体的に何割になるかは物件と業者で違い、公的な目安はありません。査定を取るときは、全員合意で売る場合の額と持分だけの額を同じ業者に並べて出してもらうと、差額が「同意を取りに行く手間の値段」として見えます。
持分売却のリスク
- 他の共有者との関係悪化: 知らない第三者が共有者に加わる
- 業者から他の共有者への交渉: 「全部売れ」「持分を買え」と業者が交渉するケース
- 訴訟リスク: 業者が共有物分割請求訴訟を起こし、競売に至る可能性(民法258条)
持分売却は最終手段として位置づける
可能なら遺産分割協議 → 代償分割 → 換価分割の順で検討します。これらがすべて失敗した場合の最終選択肢として持分売却を置いてください。
空き家共有名義の共有物分割請求訴訟という最終手段
💡 この章の要点: 全員同意が取れない場合、地方裁判所に 共有物分割請求訴訟 を起こして強制分割できる(民法258条)。結果は 現物分割・賠償分割・競売 のいずれか。遺産分割が済んでいない「遺産共有」では原則使えず、相続開始から10年 経過後に限り使える。親族関係は決定的に悪化する覚悟が必要。
共有物分割請求の概要
各共有者はいつでも共有物の分割を請求でき(民法256条)、協議が調わないときは裁判所に分割を請求できます(258条1項)。共有者の1人からでも起こせます。
裁判所が命じる分割方法(258条)
| 方法 | 内容 | 適用ケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 物件を物理的に分ける | 分筆できる広い土地など |
| 賠償分割 | 1人(または一部)が全部を取得し、他の共有者に金銭を払う | 取得希望者に支払能力がある |
| 競売 | 上の2つができない、または価格が著しく下がるときに競売して代金を分ける | 取得希望者なし・合意不可 |
- 裁判所は分割の裁判で、金銭の支払・引渡し・登記義務の履行まで命じられる(258条4項)
- 競売になると市場で売るより低い価格になりやすく、全員の手取りが減る
遺産共有と物権共有の違い(258条の2)
| 状態 | 使う手続き |
|---|---|
| 遺産分割がまだ(遺産共有) | 家庭裁判所の遺産分割調停・審判 |
| 遺産分割は済んで、その結果として共有(物権共有) | 地方裁判所の共有物分割訴訟 |
| 遺産共有のまま 相続開始から10年経過 | 共有物分割訴訟で扱える。ただし他の相続人が2か月以内に異議を出せば遺産分割へ |
自分のケースがどちらの手続きかは、弁護士に確認するのが確実です。
期間と費用
- 期間: 年単位になることが多い。競売まで進むとさらに延びる
- 費用: 訴額に応じた収入印紙代 + 弁護士費用(着手金と報酬で、数十万円以上になることが多い)
- 手取り: 競売は市場価格を下回りやすく、弁護士費用も引かれる
「最終手段」と位置づける理由
- 親族関係が決定的に悪化する
- 期間が長い
- 競売は市場価格より安くなりやすい
- 弁護士費用がかかる
訴訟の前に、専門業者経由の解決を試みるのが現実的です。
連絡が取れない・判断能力がない共有者がいるとき
💡 この章の要点: 所在不明なら 不在者財産管理人(収入印紙800円+予納金)、認知症なら 成年後見人(収入印紙800円+登記2,600円+鑑定費用)を家庭裁判所に申し立てる。相続から10年経てば、不動産所在地の地方裁判所で 所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度(公告3か月以上と供託が要る)も使える。海外在住は在外公館のサイン証明で参加できる。
所在が分からない共有者がいる
| 手段 | 内容 | 費用・条件 |
|---|---|---|
| 戸籍の附票で住所を追う | 本籍地の役所で附票を取り、現住所を辿る | 第三者の附票は正当な理由が必要。司法書士に依頼する方法もある |
| 不在者財産管理人の選任 | 家庭裁判所が管理人を選び、管理人が家裁の許可(権限外行為許可)を得て遺産分割や売却に参加する | 収入印紙 800円 + 郵便切手 + 財産が少ないときは 予納金(裁判所) |
| 所在等不明共有者の持分取得(262条の2) | 裁判所の決定で他の共有者が持分を取得。不明者は後から時価相当額を請求できる | 遺産共有なら 相続開始から10年経過 が必要 |
| 所在等不明共有者の持分譲渡(262条の3) | 他の共有者全員が第三者に売るのとセットで、不明者の持分も売れる権限を得る | 同上 |
| 不明者を外した変更の裁判(251条2項) | 不明者以外の全員の同意で売却などの変更ができる | 持分は不明者に残る |
- 相続直後は10年要件で262条の2・3が使えないため、不在者財産管理人 が本線になる
- 管理人が売却に応じるには家庭裁判所の許可が必要で、不明者に不利な条件では許可が出にくい
所在等不明共有者の持分を取得・譲渡する手続き(2023年4月施行)
相続から10年を過ぎていれば、不在者財産管理人を立てずに、裁判所の決定で不明者の持分を自分のものにするか、物件全体を第三者に売る権限を得られます(民法262条の2・262条の3、令和5年4月1日施行)。手続きの骨格は次の通りです(民法・非訟事件手続法87条・88条・法務省 民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について、2026年10月1日確認)。
| 項目 | 持分取得(262条の2) | 持分譲渡(262条の3) |
|---|---|---|
| 申立先 | 不動産の所在地を管轄する地方裁判所 | 同左 |
| 「所在等不明」の証明 | 登記簿のほか住民票などの調査を尽くしても氏名や所在が分からないことを、申立人が資料で示す | 同左 |
| 公告と異議の期間 | 裁判所が公告し、登記簿上の共有者に通知する。異議を出せる期間は3か月以上 | 同左 |
| 供託 | 裁判所が決めた持分の時価相当額を申立人が供託する。供託しないと申立ては却下 | 不動産全体の時価相当額を不明者の持分で按分した額を供託 |
| 効果 | 裁判の確定で申立人が不明者の持分を取得。申立人が複数なら持分の割合で按分 | 不明者以外の共有者全員が持分の全部を同じ相手に譲渡することを条件に、不明者の持分も直接その相手へ移る |
| 期限 | なし | 裁判の効力発生から2か月以内に売買を実行する(裁判所が延ばせる) |
| 不明者の権利 | 後から現れたら時価相当額を請求できる(実際は供託金から受け取る) | 同左 |
| 遺産共有の条件 | 相続開始から10年経過 | 同左 |
- 全体を売る目的なら持分譲渡を使う: 持分取得でいったん自分の名義にしてから売ると、登記が二度手間になる。法務省の資料もその遠回りを譲渡制度の理由に挙げている
- 1人でも売却を拒む共有者がいると譲渡は成立しない: 譲渡権限は「不明者以外の全員が売る」ことが条件なので、反対者の説得は別に必要
- 供託金の基準は法定相続分: 遺産共有のケースでは、介護や生前贈与を加味した具体的相続分ではなく、法定相続分(または指定相続分)で持分と供託額を計算する(民法898条2項)
- 10年経過前でも使える代替: 不明者の持分について所有者不明土地・建物管理人を選任することは、10年を待たずにできる
- 売らずに変更だけしたいとき: 251条2項の裁判(不明者を除く全員の同意で解体や大規模修繕などの変更をする)は、異議届出の期間が1か月以上で、持分の取得や供託を伴わない。ただし不明者の持分がなくなる行為(抵当権の設定など)には使えない
判断能力が不十分な共有者がいる
- 成年後見人の選任: 本人の住所地の家庭裁判所に申し立てる。費用は申立手数料 収入印紙800円 + 登記手数料 2,600円 + 郵便切手。医師の鑑定が必要になれば鑑定費用も申立人負担になることがある(裁判所、2026年9月4日確認)
- 居住用不動産の売却には家裁の許可: 後見人が本人の住んでいた家(その敷地を含む)を売るには家庭裁判所の許可が要る(民法859条の3)。空き家でも本人の元の住まいならこの許可が必要になり得る
- 本人に不利な分割はできない: 後見人は本人の利益を守る立場なので、「兄に安く譲る」といった協議には応じられない
- 制度全体は 裁判所の後見ポータル を参照
海外在住の共有者がいる
- 日本に住民票がなく印鑑証明書が取れない場合、在外公館で発行される 署名証明(サイン証明) を印鑑証明の代わりに使う方法がある。必要な書式は担当の司法書士に確認する
- 書類は国際郵便でやり取りするため、決済日から逆算して早めに動く
- 一時帰国の予定があれば、そのタイミングで契約と決済をまとめる方法もある
空き家共有名義の専門業者活用 — 司法書士連携で解消

💡 この章の要点: 訳あり物件専門の買取業者は 司法書士・弁護士と連携 して共有解消を支援する。1人でも相談でき、他の共有者への説明や書類の段取りも業者が行う。訴訟に進む前に、全員合意・持分のみ・代償分割の 3通りの査定 を並べて比較するのが実務の順序。
専門業者の支援内容
- 共有者全員への現状ヒアリング: 第三者の立場で各人の希望を聞く
- 査定 + 代償分割の提案: 1人が取得して他に現金精算する場合の精算額を試算
- 登記の段取り: 司法書士連携で相続登記から所有権移転まで完結
- 税務の窓口: 税理士連携で持分ごとの譲渡所得税や3,000万円控除の相談
専門業者経由のメリット
| 項目 | 自分で進める | 訴訟 | 専門業者経由 |
|---|---|---|---|
| 期間 | 協議次第で年単位も | 年単位 | 合意が取れれば1〜3か月 |
| 費用 | 登記費用 | 印紙代+弁護士費用 | 業者の利益分(査定額に反映) |
| 親族関係 | 維持しやすい | 決定的に悪化 | 第三者の調整で維持しやすい |
| 全員同意の壁 | 自力で説得 | 不要 | 業者が説明・調整 |
専門業者の選び方
- 共有名義案件の取扱実績があるか
- 司法書士・弁護士・税理士との連携体制があるか
- 査定の根拠を説明できるか
- 他の共有者への配慮があるか(強引な手法でないか)。持分だけ買ってから残りの共有者に圧力をかける業者は避ける
業者の見極め方の詳細は 空き家買取業者の選び方チェックリスト15項目 にまとめています。
査定で確認したいこと
- 全員合意で売る場合の査定額
- 持分のみを売る場合の査定額
- 代償分割にする場合の精算金額の目安
- 業者の手数料と利益の考え方
詳しくは 訳あり物件の売却|再建築不可・事故物件・ゴミ屋敷も買取可 も参照してください。
モデルケース: 兄弟3人で相続した築45年の実家を売るまで
💡 この章の要点: 法定相続分1/3ずつで登記したまま2年放置し、1人が反対、1人が海外という状態から、買取業者の査定を物差しにして換価分割で合意 し、決済まで進めた例。反対していた次男を動かしたのは説得ではなく「持分のみ売却ならこの額」という数字だった。
数字だけでは実感が湧きにくいので、例を一つ置きます。細部を簡略化した架空の例ですが、兄弟共有の相続空き家ではよくある経過です。
- 物件: 地方都市郊外・木造築45年・家財が残ったまま
- 共有者: 長男(県外在住)・次男(実家近くに在住、売却に反対)・長女(海外在住)。各1/3
- 経緯: 父の死後、遺産分割協議をせず法定相続分で相続登記だけ済ませていた
| 時期 | 出来事 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 1年目 | 父が死去。3人で1/3ずつ相続登記。固定資産税は長男が立て替え | 「いつか話そう」で放置が始まる |
| 2年目 | 次男が「思い出があるから売りたくない」。長女とは時差で話が進まない | 変更(売却)には全員同意が要るので動けない |
| 3年目 4月 | 長男が買取業者に相談。全員合意なら620万円、長男の持分のみなら100万円前後の目安と説明を受ける | 3通りの数字が手元に揃う |
| 3年目 5月 | 長男が次男に数字を見せる。「持分だけ売ると第三者が共有者に入る」と分かり、次男が態度を変える | 反対者を動かしたのは数字 |
| 3年目 6月 | 3人で換価分割の遺産分割協議書に署名押印。長女は在外公館のサイン証明を郵送 | 海外在住でも参加できる |
| 3年目 7月 | 買取業者と売買契約。持回りで署名。残置物そのまま・現況渡し | 契約不適合責任は免責 |
| 3年目 8月 | 決済。長女は司法書士宛の委任状で参加。代金は3人の口座に各約206万円ずつ振込 | 立替えた固定資産税は長男の取り分に上乗せする合意を協議書に明記 |
| 4年目 3月 | 3人がそれぞれ確定申告。3,000万円控除(相続人3人以上のため各2,000万円)で税額0円 | 相続から3年目の年内に決済したので期限内 |
この例から拾える判断材料は3つです。
- 反対している共有者には、感情ではなく数字を渡す。全員合意・持分のみ・放置の3通りで手取りを並べると、判断が変わることがある
- 海外・遠方の共有者は手続き上は障害にならない。サイン証明と委任状で参加できる。障害になるのは連絡が途絶えることだけ
- 期限を先に確認する。3,000万円控除の期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日で、この例では4年目の年末だった。協議が5年目にずれ込んでいたら、3人で最大数百万円の課税が発生していた
共有名義の解消にかかる費用と期限の一覧
💡 この章の要点: 裁判所の手数料そのものは数百円〜数千円で、費用の大半は 専門家報酬と時間。期限は「相続放棄3か月」「相続登記3年」「3,000万円控除は3年目の年末」「10年で遺産分割のルールが変わる」の4つを押さえる。
手続きごとの費用(2026年9月4日確認)
| 手続き | 裁判所・登記の費用 | 出典 |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述 | 収入印紙800円(申述人1人につき)+郵便切手 | 裁判所 |
| 遺産分割調停 | 収入印紙1,200円(被相続人1人につき)+郵便切手 | 裁判所 |
| 不在者財産管理人選任 | 収入印紙800円+郵便切手+予納金(必要な場合) | 裁判所 |
| 後見開始 | 収入印紙800円+登記手数料2,600円+郵便切手+鑑定費用(必要な場合) | 裁判所 |
| 相続登記(登録免許税) | 不動産評価額の0.4%。評価額100万円以下の土地は令和9年3月31日まで免税 | 国税庁 No.7191 |
| 土地の共有物分割による所有権移転(登録免許税) | 土地の評価額の0.4%(建物は税率が異なる) | 同上 |
- 司法書士・弁護士・税理士の報酬は上表に含まれない。事務所により幅があるので見積もりを取る
- 買取業者の提携士業を使う場合、報酬を業者が負担する形にしていることがある。査定時に確認する
期限の一覧
| 期限 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続を知ってから 3か月 | 相続放棄・限定承認の期限 | 民法915条 |
| 相続を知ってから 3年 | 相続登記の申請義務 | 不動産登記法(2024年4月1日開始) |
| 相続開始から 3年を経過する年の12月31日 | 相続空き家の3,000万円控除の売却期限 | 国税庁 No.3306 |
| 相続開始から 10年 | 特別受益・寄与分の主張ができなくなる / 所在等不明共有者の持分取得・譲渡や共有物分割訴訟が使えるようになる | 民法904条の3・258条の2・262条の2 |
空き家共有名義のよくある質問
- 1. 共有者の1人と連絡が取れない、どうすればいい?
- 戸籍の附票で住所を辿る。第三者の附票の請求には正当な理由が必要で、司法書士に依頼する方法もある
- それでも不明なら家庭裁判所で 不在者財産管理人 の選任を申し立てる(収入印紙800円+予納金)。管理人が家裁の許可を得て遺産分割や売却に参加する
- 相続開始から 10年経過 後なら、所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度(民法262条の2・3)も使える。裁判所の決定を得たうえで、不明者には後から時価相当額を支払う
- 司法書士・弁護士に相談するのが確実
- 2. 共有者の1人が認知症の場合は?
成年後見人の選任 が必要です。
- 本人の住所地の家庭裁判所に申し立てる(収入印紙800円+登記手数料2,600円+郵便切手。鑑定が必要な場合は鑑定費用)
- 後見人が本人の代わりに署名・押印する
- 本人が住んでいた家を売るには家庭裁判所の許可が要る(民法859条の3)。本人に不利な条件では許可されにくい
- 3. 共有者の1人が海外在住の場合は?
- 在外公館で 署名証明(サイン証明) を取り、印鑑証明書の代わりにする
- 契約は持回り、決済は司法書士宛の委任状で参加できる
- 国際郵便の往復時間を見込んで、決済日から逆算して動く
- 4. 兄弟と意見が合わない、相続放棄はできる?
- 相続を知ってから3か月以内 なら家庭裁判所に相続放棄を申述できる(民法915条。収入印紙800円)
- 放棄すると預金など他の遺産も受け取れない。空き家だけを放棄することはできない
- すでに承継済みなら、持分売却か代償分割で離脱する。詳しくは 空き家相続の期限カレンダー を参照
- 5. 持分売却で他の共有者と関係悪化が心配
知らない業者が共有者に加わると、トラブルになりがちです。
- 代償分割で1人が取得 をまず試みる
- 取得希望者がいなければ 換価分割(全員で売る) を提案する。買取なら決済が1回で済む
- 持分売却は、他の方法をすべて試した後の最終手段に置く
- 6. 共有名義の物件で3,000万円控除は使える?
- 要件を満たせば 各相続人がそれぞれ使える
- 令和6年以後の売却で 相続人が3人以上なら1人あたり2,000万円 に減る(国税庁 No.3306)
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までの売却が要件。協議の長期化が最大の敵
- 詳しくは 空き家3,000万円特別控除 を参照
- 7. 共有解消にかかる費用は誰が負担?
方法 負担の考え方 代償分割 取得者が登記費用を負担するのが通例 換価分割 売却代金から差し引いて残りを分配 訴訟 各自が自分の弁護士費用を負担 立て替えた固定資産税・管理費 遺産分割協議書に「精算する」と書いておく。書かないと回収は難しい - 8. 共有名義のまま相続登記だけしておけば義務は果たせる?
- 法定相続分での共有登記も相続登記なので、申請義務は果たせる
- ただし共有のままでは売却に全員同意が必要な状態が続く。登記と同時に、単独名義にするか売るかを決めておくのが望ましい
- 遺産分割がまとまらず3年の期限が迫るときは、期限内にどう対応できるかを法務局または司法書士に相談する
動くなら早いほうが選択肢が多い
空き家には「特定空家指定で固定資産税が最大6倍」「相続から3年以内の譲渡で3,000万円特別控除」など、期限のある制度が複数あります。 売却を決める前でも、いま無料査定を取っておくだけで判断材料が増えます。
まとめ — 共有名義は「早期解消」が手取り最大化の鍵
最後にもう一度、空き家共有名義のポイントを整理します。
- 問題の本質: 売却などの変更は全員同意(民法251条)、管理は持分価格の過半数(252条)。数次相続で人数が増える
- 解消方法5つ: 遺産分割 / 代償分割 / 換価分割 / 持分売却 / 共有物分割請求訴訟
- おすすめ順: 遺産分割 → 代償分割 → 換価分割(買取なら決済1回)→ 専門業者経由 → 持分売却 → 訴訟
- 共有者に事情があるとき: 不在者財産管理人・成年後見人・10年経過後の持分取得制度
- 期限: 放棄3か月・登記3年・控除は3年目の年末・10年で使える手続きが変わる
- 専門業者活用: 司法書士連携で1人の相談から進められる
「いつか話し合おう」が最も危険です。本記事の5つの方法から、自分のケースに合うものを選んで早期解消を進めてください。
関連: 空き家を相続したら何から始める?5ステップ完全ガイド / 空き家相続後の判断フロー / 空き家相続の期限カレンダー / 訳あり物件の売却
共有名義の空き家、専門業者なら1名でも査定可能
共有解消の道筋を見つけるための第一歩として、まず無料査定。司法書士連携で複雑な案件もサポートできます。
- 査定も相談も無料。売ると決める前の段階でも、買取可否と概算金額が分かります
- 現状渡しでOK。片付けも解体も不要で、撤去・解体費は運営側の負担です
- 仲介手数料0円。契約から決済まで最短数日で、遠方からでも手続きを進められます
- 弁護士・税理士・司法書士の3士業と連携。再建築不可、共有持分、相続未登記、事故物件も相談できます
しつこい営業はありません。秘密厳守で対応します。





